この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続権回復請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)106
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻12号2777頁
- 参照法条
- 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
- 判示事項
- 民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
民法建物収去、土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)1194
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻8号1712頁
- 参照法条
- 民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
- 判示事項
- 大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第887条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。