建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)1194
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1712頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人

裁判要旨

大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。

参照法条

民法887条〈子及びその代襲者等の相続権〉,民法889条〈直系尊属及び兄弟姉妹の相続権〉,民法890条〈配偶者の相続権〉,法例25条

この裁判例が参照する条文の解説

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