判示事項
大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨
大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
参照法条
民法
887条〈子及びその代襲者等の相続権〉,民法
889条〈直系尊属及び兄弟姉妹の相続権〉,民法
890条〈配偶者の相続権〉,法例25条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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