相続権回復請求

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事件番号
昭和41(オ)106
裁判年月日
昭和43年11月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2777頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)247

判示事項

民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無

裁判要旨

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。

参照法条

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条〈子及びその代襲者等の相続権〉,民法889条〈直系尊属及び兄弟姉妹の相続権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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