家屋所有権確認等請求

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事件番号
昭和24(オ)191
裁判年月日
昭和28年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻6号629頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。

裁判要旨

親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。

参照法条

旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条〈契約の解除と同時履行〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法121条〈取消しの効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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