判示事項
未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
裁判要旨
親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。
参照法条
旧民法886条3号,旧民法887条,民法
546条〈契約の解除と同時履行〉,民法
533条〈同時履行の抗弁〉,民法
121条〈取消しの効果〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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