この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)596
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月3日 棄却
- 登載
- 民集 第35巻3号431頁
- 参照法条
- 民法891条5号
- 判示事項
- 遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法八九一条五号所定の相続欠格事由
裁判要旨相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。
(反対意見がある。)
(反対意見がある。)
民法相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)804
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日 棄却
- 登載
- 民集 第51巻1号184頁
- 参照法条
- 民法891条
- 判示事項
- 相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由
裁判要旨相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者に当たらない。
条文原文
原文ママ民法 第891条(相続人の欠格事由)
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条次に掲げる者は、相続人となることができない。
一故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第891条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。