相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(オ)804
裁判年月日
平成9年1月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻1号184頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)3702

判示事項

相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由

裁判要旨

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉所定の相続欠格者に当たらない。

参照法条

民法891条〈相続人の欠格事由〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08