遺言無効確認

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事件番号
昭和55(オ)596
裁判年月日
昭和56年4月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻3号431頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和54(ネ)27

判示事項

遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法八九一条五号所定の相続欠格事由

裁判要旨

相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。
(反対意見がある。)

参照法条

民法891条5号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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