民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第892条推定相続人の廃除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法推定相続人廃除申立についての審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(ク)329
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年3月22日 棄却
登載
集民 第141号379頁
参照法条
家事審判法9条1項乙類9号,民法892条,憲法31条,憲法82条
判示事項
家事審判法九条一項乙類九号の推定相続人廃除に関する処分の審判の合憲性
裁判要旨家事審判法九条一項乙類九号の推定相続人廃除に関する審判は、憲法八二条、三一条に違反しない。
民法推定相続人廃除申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(ク)149
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年7月10日 棄却
登載
集民 第130号205頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,民法892条,家事審判法9条1項乙類9号
判示事項
推定相続人廃除請求事件の性質
裁判要旨民法八九二条の推定相続人廃除の規定は、被相続人に対し実体法の相続人廃除権ないし廃除請求権を付与したものではなく、右推定相続人廃除請求の手続は、非訟事件たる性質を有する。

条文原文

原文ママ
民法 第892条(推定相続人の廃除)
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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