この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)191
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月16日 棄却
- 登載
- 民集 第7巻6号629頁
- 参照法条
- 旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条,民法533条,民法121条
- 判示事項
- 未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
裁判要旨親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。
民法不動産売買契約無効確認等請求並に反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)100
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月10日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻11号538頁
- 参照法条
- 旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条
- 判示事項
- 民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。
裁判要旨民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
条文原文
原文ママ民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力)
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第886条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。