民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第886条相続に関する胎児の権利能力

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の主体ステップ 1 / 1 権利の主体権利の主体について、条文は何を定めているか。相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)191
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月16日 棄却
登載
民集 第7巻6号629頁
参照法条
旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条,民法533条,民法121条
判示事項
未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
裁判要旨親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。
民法不動産売買契約無効確認等請求並に反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)100
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月10日 棄却
登載
民集 第4巻11号538頁
参照法条
旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条
判示事項
民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。
裁判要旨民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)557
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月15日 棄却
登載
集民 第58号633頁
参照法条
民法601条,旧民法886条,旧民法887条
判示事項
旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力
裁判要旨旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。

条文原文

原文ママ
民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力)
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

一次情報