家屋明渡請求

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事件番号
昭和35(オ)557
裁判年月日
昭和37年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号633頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力

裁判要旨

旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,旧民法886条,旧民法887条

この裁判例が参照する条文の解説

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