判示事項
旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力
裁判要旨
旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。
参照法条
民法
601条〈賃貸借〉,旧民法886条,旧民法887条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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