判示事項
民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。
裁判要旨
民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
参照法条
旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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