不動産売買契約無効確認等請求並に反訴請求

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事件番号
昭和24(オ)100
裁判年月日
昭和25年11月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻11号538頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。

裁判要旨

民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。

参照法条

旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条

この裁判例が参照する条文の解説

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