民法 / テーマ別まとめ

権利の主体

民法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法は、権利や義務の主体となる自然人・法人について定めています。胎児は損害賠償請求権や相続に関しては既に生まれたものとみなされ、制限行為能力者については相手方の催告権や詐術による取消制限といった保護・調整の規定が置かれています。法人は定款で定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負い、住所は各人の生活の本拠とされています。

権利の主体
論点原則例外・補足
胎児(損害賠償)既に生まれたとみなす―
胎児(相続)既に生まれたとみなす死体で生まれたら適用なし
催告への無回答1か月以上の期間で催告無回答なら追認とみなす
制限行為能力者の詐術行為能力者と誤信させたら取消不可―
制限行為能力者が代理人行為能力の制限で取消不可他の制限行為能力者の代理は取消可能
法人の権利義務定款の目的の範囲内―
住所生活の本拠が住所―
  • 催告は法定代理人・保佐人・補助人に対しても行うことができ、期間内に確答がなければ同様に追認とみなされる
  • 特別の方式を要する行為は、期間内に方式を備えた旨の通知がなければ取り消したものとみなされる
  • 被保佐人・第17条第1項の審判を受けた被補助人には、保佐人・補助人の追認を得るよう催告でき、期間内に通知がなければ取り消したものとみなされる
  • 法人の権利義務は法令の規定にも従う
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権利の主体

権利の主体について、条文は何を定めているか。

第721条損害賠償請求権に関する胎児の権利能力損害賠償請求権は胎児も持つとみなす1項判例 1件
  • 損害賠償請求権については、胎児も既に生まれたものとして扱う
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第20条制限行為能力者の相手方の催告権催告に応答なしなら追認や取消しとみなす4項判例 2件
  • 1か月以上の期間を定めて追認するか確答するよう催告できる
  • 期間内に確答がなければ追認したものとみなす
  • 特別な方式が必要な行為は、方式を備えた通知がないと取り消したものとみなす
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第886条相続に関する胎児の権利能力相続でも胎児は生まれたものとみなす2項判例 3件
  • 相続については、胎児も既に生まれたものとして扱う
  • ただし、死体で生まれた場合はこの扱いを適用しない
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第21条制限行為能力者の詐術行為能力者と誤信させる詐術は取消し不可1項判例 6件
  • 制限行為能力者が行為能力者だと誤信させる詐術を使うと、その行為は取り消せない
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第102条代理人の行為能力制限行為能力者が代理人でも取消し不可1項判例なし
  • 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消せない
  • ただし、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は除く
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第34条法人の能力法人は定款の目的範囲内で権利義務を持つ1項判例 3件
  • 法人は法令に従い、定款など基本約款で定めた目的の範囲内で権利を持ち義務を負う
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第22条住所生活の本拠が住所となる1項判例 2件
  • 各人の生活の本拠が、その人の住所となる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第721条民法

自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否

裁判要旨自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が,胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ,その結果,後遺障害が残存した場合には,当該子又はその父母は,当該傷害及び後遺障害によってそれぞれが被った損害について,同契約の無保険車傷害条項が被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして,同条項に基づく保険金の請求をすることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年3月28日 平成17(受)1751
登載
民集 第60巻3号875頁
参照法条
商法第3編第10章 保険,民法91条,民法721条
論点2第20条民法

無能力者が詐術を用いたものとしてその取消権が否定された事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月8日 昭和44(オ)238
登載
集民 第96号131頁
参照法条
民法20条
論点3第20条民法

無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

裁判要旨無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月13日 昭和42(オ)607
登載
民集 第23巻2号291頁
参照法条
民法20条
論点4第886条民法

旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力

裁判要旨旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月15日 昭和35(オ)557
登載
集民 第58号633頁
参照法条
民法601条,旧民法886条,旧民法887条
論点5第886条民法

未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。

裁判要旨親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月16日 昭和24(オ)191
登載
民集 第7巻6号629頁
参照法条
旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条,民法533条,民法121条
論点6第886条民法

民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。

裁判要旨民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月10日 昭和24(オ)100
登載
民集 第4巻11号538頁
参照法条
旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条
論点7第21条民法

農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。

裁判要旨被買収者が農地所在の村で農地委員の選挙権を行使した等の事実があつても、右買収基準時に教師として他村に転任しその学校住宅に家族とともに居住していたという事実関係のもとにおいては、その住所が当該農地の所在地にあつたと認めなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月15日 昭和36(オ)947
登載
集民 第65号153頁
参照法条
民法21条,自作農創設特別措置法3条1項1号
論点8第21条民法

自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法でないとされた事例。

裁判要旨甲町に本籍を有し、風呂屋兼農業を営んでいる父とともに暮らしていた者が、父から農地の贈与を受けて分家し右農地の所在する乙町に本籍を定め、転居の届出もなし、同所において、供出米を納入し、生活必需品の配給を受け、また公租公課等を負担していた事実があつても、分家後も依然本家で風呂屋の手伝いをして生活し、右農地も本家において管理耕作していた等原審認定のような事情(原判決理由参照)のもとでは、甲町をもつて同人の自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法ではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年11月19日 昭和38(オ)641
登載
民集 第17巻11号1408頁
参照法条
自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条
論点9第21条民法

公職選挙法第九条第二項の住所の意義

裁判要旨公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月22日 昭和35(オ)84
登載
民集 第14巻4号551頁
参照法条
公職選挙法9条2項,民法21条
論点10第21条民法

一 法令における住所の意義
二 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例

裁判要旨一 およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする。
二 大学の学生が大学附属の寄宿舎で起臥し、実家からの距離が遠く通学が不可能ないし困難なため、多数の応募学生のうちから厳選のうえ入寮を許され、最も長期の者は四年間最も短期の者でも一年間在寮の予定の下に右寮に居住し名簿調製期日までに最も長期の者は約三年、最も短期の者でも五ケ月間を経過しており、休暇に際してはその全期間またはその一部を郷里またはそれ以外の親戚の許に帰省するけれども、配偶者があるわけでもなく、また、管理すべき財産を持つているわけでもないので、従つて休暇以外は、しばしば実家に帰る必要もなく、またその事実もなく、主食の配給も特別の場合を除いては寄宿舎所在村で受けており、住民登録法による登録も本件名簿調製期日には概ね同村でなされており、登録されていない者も故意に登録の手続をとらなかつたのでない場合はそれらの者については、選挙人名簿調製期日まで三箇月間は同村内に住所があつたものと解するを相当とする。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年10月20日 昭和29(オ)412
登載
民集 第8巻10号1907頁
参照法条
公職選挙法20条,民法21条
論点11第21条民法

自作農創設特別措置法上の住所と認められない一事例

裁判要旨大阪において十数人の雇人を使用して金融業等を営む株式会社を経営し、大阪府豊中市所在の同人次男宅から右営業所に通勤し、妻も次男宅に同居しており、兵庫県津名郡a町には月二、三回数日間帰るにすぎない者は、同町において主要な人々を招いて帰郷挨拶の宴会を催したことがあり、同町で配給物資の配給を受け選挙権を持ち町民税を納めていた事実があつても、同町に住所を有するものと認めなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年4月15日 昭和25(オ)172
登載
民集 第6巻4号414頁
参照法条
自作農創設特別措置法3条1項1号,民法21条
論点12第21条民法

丙市の市議会議員選挙に当選した直後に丁市への転出の届出をした当選人が被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえないとされた事例

裁判要旨丙市の市議会議員選挙の当選人甲が、当選人の告示後議員としての任期が開始する前に丁市への転出の届出をしたが、甲は、従前丙市に生活の本拠としての住所を有しており、右告示の後、当選を辞退し次点者の乙を当選人とすることを目的として、急きょ右転出の届出をしたものであり、甲が単身転出したとする先は父の部下一家が居住する社宅であった上、その後、わずかの間に丁市内で二度にわたり転居の届出をしているなど判示の事実関係の下においては、甲が住所を移転させる強固な目的で転出の届出をした上、現実に右社宅で起居し、議員としての任期開始後最後に転居の届出をした丁市内の住所がそのまま生活の本拠となっているとしても、甲は、議員としての身分を取得する前に被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年8月25日 平成9(行ツ)78
登載
集民 第184号1頁
参照法条
公職選挙法9条2項,公職選挙法10条1項5号,公職選挙法97条1項,公職選挙法99条,民法21条
論点13第34条民法

一 公益法人設立の不許可処分の適否に関する裁判所の審査
二 医師会の社団法人設立の不許可処分に裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例

裁判要旨一 裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たつては、主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に至つた判断過程に一応の合理性があることを否定できないのであれば、特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年7月14日 昭和59(行ツ)276
登載
集民 第154号273頁
参照法条
民法34条,行政事件訴訟法30条
論点14第34条民法

一、法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例
二、遺言による寄附行為の寄附財産について遺言執行者のした処分が有効とされた事例

裁判要旨一、遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、判示のように、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。
二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、判示のように設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたり、これにより、相続人は株式についての権利を喪失する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年6月26日 昭和40(オ)907
登載
民集 第23巻7号1175頁
参照法条
民法 34条・41条2項・42条2項・1012条1項・1013条,民訴法46条
論点15第34条民法

権利能力なき財団が認められた事例

裁判要旨財団法人設立のため、その趣旨に賛同する者から寄附金を収受し、役員として理事長、理事、評議員を選出し、常勤執行機関として事務総局事務総長を選任したうえ、右寄附金中の一定額を基本財産として特定個人名義で銀行に定期預金とし、民法所定の事項を含む寄附行為を作成して、財団法人設立許可申請手続を推進していたものは、いわゆる権利能力なき財団と認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月4日 昭和44(オ)198
登載
民集 第23巻11号1951頁
参照法条
民法34条,民法43条
論点16第22条民法

香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例

裁判要旨香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が国外財産の贈与を受けた場合において,当該贈与を受けたのが上記赴任の開始から約2年半後のことであり,通算約3年半にわたる赴任期間中の約3分の2の日数を香港の居宅に滞在して過ごし,その間に現地での業務に従事していたなど判示の事実関係の下では,上記期間中の約4分の1の日数を国内の居宅に滞在して過ごし,その間に国内での業務に従事していた上,贈与税回避の目的の下に国内での滞在日数が多くなりすぎないよう調整していたとしても,その者は,当該贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたということはできない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年2月18日 平成20(行ヒ)139
登載
集民 第236号71頁
参照法条
相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条の2,民法22条
論点17第22条民法

都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例

裁判要旨Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年10月3日 平成19(行ヒ)137
登載
集民 第229号1頁
参照法条
住民基本台帳法4条,住民基本台帳法23条,地方自治法10条1項,民法22条,都市公園法6条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 詳細ページ
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権) 詳細ページ
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力) 詳細ページ
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法 第21条(制限行為能力者の詐術) 詳細ページ
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
民法 第102条(代理人の行為能力) 詳細ページ
(代理人の行為能力)
第百二条制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
民法 第34条(法人の能力) 詳細ページ
(法人の能力)
第三十四条法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
民法 第22条(住所) 詳細ページ
(住所)
第二十二条各人の生活の本拠をその者の住所とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。