民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第102条代理人の行為能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の主体ステップ 1 / 1 権利の主体権利の主体について、条文は何を定めているか。法律行為/代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
  • ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
  • すなわち、後者の場合には行為能力の制限を理由とする取消しの制限が及ばない。
  • 本条が対象とするのは、制限行為能力者が代理人という立場でした行為である。

代理人の行為能力(民法第102条)の取扱い

原文解釈横スクロールできます
区分行為の主体取消しの可否根拠
原則制限行為能力者が代理人としてした行為行為能力の制限によっては取り消すことができない第102条本文
例外制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為この限りでない第102条ただし書

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 原則は取消不可制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
  2. ただし書の適用場面制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
  3. 適用対象は代理行為に限定本条が対象とするのは『代理人としてした行為』であり、行為の主体が代理人の立場にあることを確認する。
  4. ただし書該当時の主体確認ただし書の適用にあたっては、行為者自身が制限行為能力者であり、かつその者が『他の制限行為能力者』の法定代理人であることを確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第102条(代理人の行為能力)
(代理人の行為能力)
第百二条制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

一次情報