この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 法人は、法令の規定に従わなければならない。
- 法人は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う。
- 法人の権利義務は、目的の範囲内という制約のもとで認められる。
法人の能力の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 根拠となる定め | 内容 |
|---|---|---|
| 法令の規定 | 法令 | 法人は法令の規定に従う |
| 目的の範囲 | 定款その他の基本約款 | 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法株券引渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)907
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年6月26日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻7号1175頁
- 参照法条
- 民法 34条・41条2項・42条2項・1012条1項・1013条,民訴法46条
- 判示事項
- 一、法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 二、遺言による寄附行為の寄附財産について遺言執行者のした処分が有効とされた事例
裁判要旨一、遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、判示のように、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。
二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、判示のように設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたり、これにより、相続人は株式についての権利を喪失する。
二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、判示のように設立中の財団法人に帰属させ、その代表機関名義に名義を書き換える行為は、遺言の執行に必要な行為にあたり、これにより、相続人は株式についての権利を喪失する。
民法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)198
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第23巻11号1951頁
- 参照法条
- 民法34条,民法43条
- 判示事項
- 権利能力なき財団が認められた事例
裁判要旨財団法人設立のため、その趣旨に賛同する者から寄附金を収受し、役員として理事長、理事、評議員を選出し、常勤執行機関として事務総局事務総長を選任したうえ、右寄附金中の一定額を基本財産として特定個人名義で銀行に定期預金とし、民法所定の事項を含む寄附行為を作成して、財団法人設立許可申請手続を推進していたものは、いわゆる権利能力なき財団と認めるのが相当である。
民法足立江北医師会設立不許可処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)276
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和63年7月14日 破棄自判
- 登載
- 集民 第154号273頁
- 参照法条
- 民法34条,行政事件訴訟法30条
- 判示事項
- 一 公益法人設立の不許可処分の適否に関する裁判所の審査 二 医師会の社団法人設立の不許可処分に裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨一 裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たつては、主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に至つた判断過程に一応の合理性があることを否定できないのであれば、特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
実務注記
原文解釈- 法令の規定への適合法人は法令の規定に従う必要があるため、権利義務の発生には法令上の規定との適合を確認する。
- 定款その他の基本約款の目的確認権利を有し義務を負う範囲は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内に限られるため、当該基本約款上の目的を確認する。
- 基本約款は定款に限られない条文上「定款その他の基本約款」とされており、定款以外の基本約款も基準となり得る点を確認する。
条文原文
原文ママ民法 第34条(法人の能力)
(法人の能力)
第三十四条法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第34条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。