約束手形金請求

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事件番号
昭和44(オ)198
裁判年月日
昭和44年11月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻11号1951頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1027

判示事項

権利能力なき財団が認められた事例

裁判要旨

財団法人設立のため、その趣旨に賛同する者から寄附金を収受し、役員として理事長、理事、評議員を選出し、常勤執行機関として事務総局事務総長を選任したうえ、右寄附金中の一定額を基本財産として特定個人名義で銀行に定期預金とし、民法所定の事項を含む寄附行為を作成して、財団法人設立許可申請手続を推進していたものは、いわゆる権利能力なき財団と認めるのが相当である。

参照法条

民法34条〈法人の能力〉,民法43条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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