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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去、土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)1194
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻8号1712頁
- 参照法条
- 民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
- 判示事項
- 大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第890条(配偶者の相続権)
(配偶者の相続権)
第八百九十条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第890条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。