この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)678
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年3月17日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻2号249頁
- 参照法条
- 民法976条
- 判示事項
- 一、いわゆる危急時遺言の遺言書における日附と遺言の効力 二、いわゆる危急時遺言の遺言書に対する証人の署名捺印が遺言者の面前でなされなかつた場合に遺言の効力が認められた事例
裁判要旨一、いわゆる危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではない。
二、いわゆる危急時遺言において、筆記者である証人が筆記内容を清書した書面に遺言者の現在しない場所で署名捺印をし、他の証人二名の署名を得たうえ、全証人の立会いのもとに遺言者に読み聞かせ、その後、遺言者の現在しない、遺言執行者に指定された者の法律事務所で右証人二名が捺印をし、もつて全証人の署名捺印が完成した場合であつても、その署名捺印が、原判示(原判決理由参照)のように、筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従つて遅滞なくなされたものであるときは、その署名捺印は民法九七六条の方式に則つたものとして、遺言の効力を認めるに妨げない。
二、いわゆる危急時遺言において、筆記者である証人が筆記内容を清書した書面に遺言者の現在しない場所で署名捺印をし、他の証人二名の署名を得たうえ、全証人の立会いのもとに遺言者に読み聞かせ、その後、遺言者の現在しない、遺言執行者に指定された者の法律事務所で右証人二名が捺印をし、もつて全証人の署名捺印が完成した場合であつても、その署名捺印が、原判示(原判決理由参照)のように、筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従つて遅滞なくなされたものであるときは、その署名捺印は民法九七六条の方式に則つたものとして、遺言の効力を認めるに妨げない。
民法仮処分異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)943
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月10日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻6号657頁
- 参照法条
- 民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条
- 判示事項
- 一 民法第八九五条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 二 民法第一〇一二条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 三 民法第九七六条による遺言と医師の立会等の要否
裁判要旨一 民法第八九五条の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
民法遺言無効確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成9(オ)2060
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年9月14日 棄却
- 登載
- 集民 第193号717頁
- 参照法条
- 民法976条1項
- 判示事項
- いわゆる危急時遺言に当たり民法九七六条一項にいう遺言の趣旨の口授があったとされた事例
裁判要旨いわゆる危急時遺言に当たり、立ち会った証人の一人があらかじめ作成された草案を一項目ずつ読み上げ、遺言者が、その都度うなずきながら「はい」などと返答し、最後に右証人から念を押され了承する旨を述べたなど判示の事実関係の下においては、民法九七六条一項にいう遺言の趣旨の口授があったものということができる。
条文原文
原文ママ民法 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第976条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。