特別の方式の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法976条から984条は、死亡の危急や伝染病による隔離、船舶内など、普通の方式で遺言できない特殊な状況での遺言方法を定めています。方式ごとに立会人の人数や作成手順が異なり、一部は家庭裁判所の確認を得なければ効力が生じません。普通の方式で遺言できる状態に戻ってから一定期間生存すると、この特別の方式による遺言は効力を失います。
| 種類 | 立会人 | 作成方法 | 家庭裁判所の確認 |
|---|---|---|---|
| 死亡の危急に迫った者の遺言(976条) | 証人3人以上 | 口授→筆記→読み聞かせ・承認→署名押印 | 20日以内に確認必要 |
| 伝染病隔離者の遺言(977条) | 警察官1人+証人1人以上 | 遺言書を作成 | 不要 |
| 在船者の遺言(978条) | 船長等1人+証人2人以上 | 遺言書を作成 | 不要 |
| 船舶遭難者の遺言(979条) | 証人2人以上 | 口頭で遺言→証人が筆記・署名押印 | 遅滞なく確認必要 |
特別の方式について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、いわゆる危急時遺言の遺言書における日附と遺言の効力
二、いわゆる危急時遺言の遺言書に対する証人の署名捺印が遺言者の面前でなされなかつた場合に遺言の効力が認められた事例
一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
三 民法第九七六条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉による遺言と医師の立会等の要否
いわゆる危急時遺言に当たり民法九七六条一項にいう遺言の趣旨の口授があったとされた事例
一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力
二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか
三 遺言執行者に対する訴の適否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。