遺言無効確認等請求事件

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事件番号
平成9(オ)2060
裁判年月日
平成11年9月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第193号717頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)630

判示事項

いわゆる危急時遺言に当たり民法九七六条一項にいう遺言の趣旨の口授があったとされた事例

裁判要旨

いわゆる危急時遺言に当たり、立ち会った証人の一人があらかじめ作成された草案を一項目ずつ読み上げ、遺言者が、その都度うなずきながら「はい」などと返答し、最後に右証人から念を押され了承する旨を述べたなど判示の事実関係の下においては、民法九七六条一項〈死亡の危急に迫った者の遺言〉にいう遺言の趣旨の口授があったものということができる。

参照法条

民法976条1項〈死亡の危急に迫った者の遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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