国際商標登録出願に係る特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(いわゆるマドプロ出願)について、通常の商標登録出願とは異なる出願日の認定、出願の分割・変更の可否、優先権主張や設定登録の手続、存続期間や商標原簿の取扱いなど、商標法第68条の9から第68条の27までの特例を整理しています。国際登録の内容や消滅が、日本国内での出願・商標権の扱いにどう反映されるかを実務担当者向けにまとめています。
| 条文事項 | 特例の内容 |
|---|---|
| 出願日の認定(68条の9) | 国際登録日(事後指定は事後指定日) |
| 出願日の遡及(68条の10) | 重複範囲は国内登録出願日に遡及 |
| 証明書提出期限(68条の11) | 出願日から30日以内 |
| 出願の分割(68条の12) | 不可 |
| 出願の変更(68条の13) | 不可 |
| 公報掲載事項(68条の14) | 国際登録番号・国際登録日を掲載 |
| 優先権証明書提出(68条の15) | 出願日から30日以内 |
| 権利承継の届出先(68条の16) | 国際事務局 |
| 名義人の一部移転(68条の17) | 名義人ごとの別出願とみなす |
| 補正後の新出願(68条の18) | 不可 |
| 設定登録の要件(68条の19) | 査定又は審決があったとき登録 |
| 国際登録消滅の効果(68条の20) | 出願取下げ・商標権消滅とみなす |
| 存続期間(68条の21) | 国際登録日から10年 |
| 更新登録出願(68条の22) | 適用なし(国際登録の更新による) |
| 商標権の分割(68条の23) | 不可 |
| 団体商標の移転(68条の24) | 書面提出の場合を除き不可 |
| 商標権の放棄(68条の25) | 可能 |
| 権利移転等の効力発生(68条の26) | 登録が効力発生要件 |
| 商標原簿の登録事項(68条の27) | 設定・信託変更・処分制限のみ |
国際商標登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。