商標法 / テーマ別まとめ

マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際商標登録出願に係る特例

国際商標登録出願に係る特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(いわゆるマドプロ出願)について、通常の商標登録出願とは異なる出願日の認定、出願の分割・変更の可否、優先権主張や設定登録の手続、存続期間や商標原簿の取扱いなど、商標法第68条の9から第68条の27までの特例を整理しています。国際登録の内容や消滅が、日本国内での出願・商標権の扱いにどう反映されるかを実務担当者向けにまとめています。

国際商標登録出願に係る特例
条文事項特例の内容
出願日の認定(68条の9)国際登録日(事後指定は事後指定日)
出願日の遡及(68条の10)重複範囲は国内登録出願日に遡及
証明書提出期限(68条の11)出願日から30日以内
出願の分割(68条の12)不可
出願の変更(68条の13)不可
公報掲載事項(68条の14)国際登録番号・国際登録日を掲載
優先権証明書提出(68条の15)出願日から30日以内
権利承継の届出先(68条の16)国際事務局
名義人の一部移転(68条の17)名義人ごとの別出願とみなす
補正後の新出願(68条の18)不可
設定登録の要件(68条の19)査定又は審決があったとき登録
国際登録消滅の効果(68条の20)出願取下げ・商標権消滅とみなす
存続期間(68条の21)国際登録日から10年
更新登録出願(68条の22)適用なし(国際登録の更新による)
商標権の分割(68条の23)不可
団体商標の移転(68条の24)書面提出の場合を除き不可
商標権の放棄(68条の25)可能
権利移転等の効力発生(68条の26)登録が効力発生要件
商標原簿の登録事項(68条の27)設定・信託変更・処分制限のみ
  • 68条の9第2項により、国際登録簿の一定事項は願書の記載事項とみなされる。
  • 出願日の遡及(68条の10)は、国際登録の商標権者と国内登録の商標権者が同一で、指定商品・役務が重複する範囲に限られる。
  • 68条の16第1項は権利承継の届出先を国際事務局に読み替え、同条第2項により特許法34条5~7項(質権等)は適用しない。
  • 68条の19の読み替えは、登録料の納付を要件とせず査定又は審決のみで設定登録される点に限られる。
  • 68条の21で存続期間の起算日は、既に国際登録の存続期間が更新されている場合は直近の更新の日となる。
  • 68条の24の団体商標権の移転制限は、第7条第3項の書面を提出する場合を除く。
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国際商標登録出願に係る特例

国際商標登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

第68_9条領域指定による商標登録出願領域指定を国際登録日の出願とみなす2項判例なし
  • 日本を指定する領域指定は国際登録日にされた出願とみなす
  • 事後指定は国際登録簿に記録された事後指定の日が出願日となる
  • 国際登録簿の一定の記載事項は願書の記載事項とみなされる
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第68_10条国際商標登録出願の出願時の特例同一商標が重複するときは出願日を遡及2項判例なし
  • 国際登録の登録商標と国内登録の登録商標が同一な場合が対象
  • 商標権者が同一で指定商品・役務が重複する範囲に限り出願日を遡及
  • 遡及後の効果は68条の32第3項〈国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〉・第4項を準用する
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第68_11条出願時の特例証明書提出は出願日から30日以内に読み替え1項判例なし
  • 第9条第2項〈出願時の特例〉の「出願と同時」提出を30日以内に読み替える
  • 対象は政府等が開設する博覧会出品に関する証明書の提出
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第68_12条出願の分割の特例国際商標登録出願は出願の分割ができない1項判例なし
  • 第10条〈商標登録出願の分割〉(出願の分割)の規定は適用されない
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第68_13条出願の変更の特例出願の変更・防護標章への変更もできない1項判例なし
  • 第11条〈出願の変更〉(出願の変更)の規定は適用されない
  • 第65条〈出願の変更〉(防護標章登録出願への変更)の規定も適用されない
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第68_14条出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例公報の出願番号欄は国際登録番号・日に読替え1項判例なし
  • 「商標登録出願の番号及び年月日」を国際登録の番号・国際登録日に読み替える
  • 事後指定に係る出願は事後指定の日を掲載する
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第68_15条パリ条約等による優先権主張の手続の特例優先権証明書は出願日から30日以内に提出2項判例なし
  • 優先権主張手続に関する一部の規定(特許法43条等)は適用されない
  • 優先権証明書の提出期限は出願日から30日以内とする
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第68_16条商標登録出願により生じた権利の特例権利の承継届出先は国際事務局に読替え2項判例なし
  • 「特許庁長官」への届出を「国際事務局」への届出に読み替える
  • 権利の質入れ等に関する規定(特許法34条5~7項)は適用されない
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第68_17条国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い商品・役務が分割移転されると出願も分割1項判例なし
  • 名義人変更で指定商品・役務が分割して移転された場合が対象
  • 変更後の各名義人についてそれぞれ別の出願になったとみなす
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第68_18条補正後の商標についての新出願の特例補正後の商標での新出願は認められない2項判例なし
  • 意匠法17条の3を準用する新出願の規定は適用されない
  • 意匠法17条の4を準用する新出願の規定も適用されない
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第68_18条補正後の商標についての新出願の特例補正後の商標での新出願は認められない2項判例なし
  • 意匠法17条の3を準用する新出願の規定は適用されない
  • 意匠法17条の4を準用する新出願の規定も適用されない
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第68_19条商標権の設定の登録の特例登録料納付なしで査定・審決のみで設定登録2項判例なし
  • 「登録料の納付があったとき」を「査定又は審決があったとき」に読み替える
  • 公報掲載の番号欄は国際登録の番号・国際登録日に読み替える
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第68_20条国際登録の消滅による効果国際登録が消滅すると出願取下げ・権利消滅3項判例なし
  • 国際登録の全部・一部消滅で、その範囲の出願は取り下げられたとみなす
  • 設定登録済みの商標権も消滅した範囲で消滅したとみなす
  • 効果は国際登録簿から国際登録が消滅した日から生じる
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第68_21条国際登録に基づく商標権の存続期間存続期間は国際登録日から10年で終了4項判例なし
  • 起算日は国際登録日(既に更新済みなら直近の更新の日)
  • 国際登録の存続期間更新により商標権の存続期間も更新できる
  • 更新がなければ存続期間満了時にさかのぼり消滅とみなす
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第68_22条存続期間の更新登録の特例更新登録出願の制度は適用されない2項判例なし
  • 第19条〈存続期間〉から第22条〈回復した商標権の効力の制限〉、第23条第1項〈存続期間の更新の登録〉・第2項は適用されない
  • 更新は国際登録の存続期間更新の日として扱う
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第68_23条商標権の分割の特例国際登録に基づく商標権は分割できない1項判例なし
  • 第24条〈商標権の分割〉(商標権の分割)の規定は適用されない
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第68_24条団体商標に係る商標権の移転の特例団体商標権は所定の書面提出時のみ移転可2項判例なし
  • 第7条第3項〈団体商標〉の書面を提出する場合を除き移転できない
  • 第24条の3〈団体商標に係る商標権の移転〉(移転の特例)の規定は適用されない
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第68_25条商標権の放棄の特例商標権者は権利を放棄できる2項判例なし
  • 国際登録に基づく商標権者は放棄することができる
  • 第34条の2〈商標権の放棄〉の規定は適用されない
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第68_26条商標権の登録の効果の特例移転・変更・放棄・処分制限は登録が効力要件2項判例なし
  • 移転、信託による変更、放棄による消滅、処分の制限は登録が効力発生要件
  • 特許法98条1項1号・2項を準用する規定は適用されない
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第68_27条商標原簿への登録の特例更新・移転等は商標原簿でなく国際登録簿2項判例なし
  • 商標原簿の登録事項は設定、信託による変更、処分の制限に限る
  • 存続期間更新・移転・変更(信託を除く)・消滅は国際登録簿の記載による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第68_9条(領域指定による商標登録出願) 詳細ページ
(領域指定による商標登録出願)
第六十八条の九日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
商標法 第68_10条(国際商標登録出願の出願時の特例) 詳細ページ
(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
商標法 第68_11条(出願時の特例) 詳細ページ
(出願時の特例)
第六十八条の十一国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
商標法 第68_12条(出願の分割の特例) 詳細ページ
(出願の分割の特例)
第六十八条の十二国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。
商標法 第68_13条(出願の変更の特例) 詳細ページ
(出願の変更の特例)
第六十八条の十三国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
商標法 第68_14条(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例) 詳細ページ
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第六十八条の十四国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
商標法 第68_15条(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 詳細ページ
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十八条の十五国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
商標法 第68_16条(商標登録出願により生じた権利の特例) 詳細ページ
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局」とする。
2国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
商標法 第68_17条(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い) 詳細ページ
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
商標法 第68_18条(補正後の商標についての新出願の特例) 詳細ページ
(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。
2国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。
商標法 第68_19条(商標権の設定の登録の特例) 詳細ページ
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の十九国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。
2国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
商標法 第68_20条(国際登録の消滅による効果) 詳細ページ
(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
商標法 第68_21条(国際登録に基づく商標権の存続期間) 詳細ページ
(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第六十八条の二十一国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
3国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
商標法 第68_22条(存続期間の更新登録の特例) 詳細ページ
(存続期間の更新登録の特例)
第六十八条の二十二国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
商標法 第68_23条(商標権の分割の特例) 詳細ページ
(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。
商標法 第68_24条(団体商標に係る商標権の移転の特例) 詳細ページ
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。
商標法 第68_25条(商標権の放棄の特例) 詳細ページ
(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。
商標法 第68_26条(商標権の登録の効果の特例) 詳細ページ
(商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。
商標法 第68_27条(商標原簿への登録の特例) 詳細ページ
(商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。