商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第7条団体商標

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)469
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 棄却
登載
民集 第21巻4号834頁
参照法条
商標法7条1項,商標法25条,商標法36条
判示事項
商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
裁判要旨商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。

条文原文

原文ママ
商標法 第7条(団体商標)
(団体商標)
第七条一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一次情報