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商標登録及び商標登録出願

商標登録及び商標登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商標登録及び商標登録出願は、商標登録を受けるための実体的要件(3条・4条)と、出願書類・出願日の認定・団体商標や地域団体商標・先願関係・出願の分割及び変更・出願公開などの出願手続を定めている。実務担当者は、出願前に商標の識別力や先願関係を確認し、出願後の補正・分割・変更や出願公開後の金銭的請求権などの手続も押さえておく必要がある。

商標登録及び商標登録出願
項目内容留意点
商標登録の要件(3条)自他商品・役務の識別力が必要―
登録を受けられない商標(4条)国旗・他人の著名商標等19類型―
出願書類(5条)氏名・商標・指定商品区分を記載―
出願日の認定(5条の2)願書提出日が原則出願日補完命令に相当の期間
一商標一出願(6条)商標ごとに区分指定―
団体商標(7条)構成員に使用させる商標―
地域団体商標(7条の2)地域名+普通名称等、周知性必要―
先願(8条)最先出願者のみ登録可同日は協議・くじ
出願時の特例(9条)博覧会出品時に遡及出品等から6月以内
パリ条約優先権(9条の2・9条の3)同盟国出願に基づく優先権パリ条約4条の例による
補正と要旨変更(9条の4)要旨変更補正は補正書提出時扱い設定登録後に認定
出願の分割(10条)出願の一部を新出願に分割審査等係属中に限る
出願の変更(11条・12条)団体・地域団体・通常間等で変更可査定等確定前まで
出願公開(12条の2)出願内容を商標公報に掲載―
設定登録前の金銭的請求権(13条の2)警告後の使用に損失相当額請求登録後に行使可
  • 4条1項3号〜5号は、使用により識別力を得た場合は登録できる(4条2項)。
  • 4条1項8号・10号・15号・17号・19号は、出願時に該当しなければ適用されない(4条3項)。
  • 4条1項11号は、先願者の承諾があり混同のおそれがなければ適用されない(4条4項)。
  • 8条の先願は、承諾があり混同のおそれがなければ後願・後順位出願人も登録できる(8条1項ただし書・5項ただし書)。
  • 9条の証明書提出は、正当理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ6月以内まで延長できる(9条4項)。
  • 13条は、特許法の優先権関連規定を出願日等を読み替えて準用する。
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商標登録及び商標登録出願

商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

第3条商標登録の要件識別力があれば登録できる2項・6号判例 1件
  • 普通名称・慣用商標・産地等の表示のみは登録不可
  • ありふれた氏名や極めて簡単な標章も不可
  • 使用で識別力を得れば例外的に登録可(3号〜5号)
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第4条商標登録を受けることができない商標登録できない商標を19類型で列挙4項・19号判例 4件
  • 国旗・著名な国際機関の標章等は登録不可
  • 他人の著名商標や先の登録商標に類似するものも不可
  • 出願時に該当しなければ一部は例外扱い
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第5条商標登録出願願書に氏名・商標・指定商品区分を記載6項・8号判例 1件
  • 動き・立体・色彩・音の商標は出願時にその旨記載
  • 標準文字のみで出願する場合もその旨を記載
  • 特定の商標は詳細な説明や物件の添付が必要
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第5_2条出願の日の認定等願書提出日が原則、出願日になる5項・4号判例なし
  • 出願意思・出願人・商標・指定商品の不備は補完命令
  • 指定期間内に補完すれば補完書提出日が出願日
  • 指定期間内に補完しないと出願を却下されうる
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第6条一商標一出願商標ごとに区分を指定して出願する3項判例 2件
  • 1つの商標につき指定商品・役務を定めて出願
  • 指定は政令で定める商品・役務の区分に従う
  • 区分は商品・役務の類似範囲を定めるものではない
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第7条団体商標構成員に使わせる商標も団体で登録できる3項判例 1件
  • 社団法人や事業協同組合等が対象、法人格ない社団等除く
  • 3条〈商標登録の要件〉の「自己の」は「自己又は構成員の」と読替え
  • 出願時に法人であることの証明書提出が必要
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第7_2条地域団体商標地域名+普通名称等の商標も登録できる4項・3号判例なし
  • 事業協同組合・商工会等の組合等が対象
  • 地域名と商品・役務の普通名称等の組合せが対象
  • 使用の結果、需要者に広く認識されていることが必要
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第8条先願同じ商標は先に出願した人だけ登録できる6項判例 3件
  • 同日の出願は協議、まとまらなければくじで決める
  • 先願者の承諾があり混同のおそれがなければ後願も登録可
  • 出願が放棄・却下等になれば初めからなかったものとみなす
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第9条出願時の特例博覧会に出品した商標は出品時に遡及できる4項判例なし
  • 出品・出展の日から6月以内に出願すれば特例扱い
  • 証明書は出願日から30日以内に提出が必要
  • やむを得ない理由なら理由消滅後14日(在外者2月)以内、6月以内で提出可
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第9_2条パリ条約の例による優先権主張パリ条約の同盟国出願に基づき優先権主張可1項判例なし
  • 同盟国での商標登録出願に基づく優先権を主張できる
  • 主張の手続はパリ条約4条〈商標登録を受けることができない商標〉の例による
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第9_3条特定の国での出願にも優先権主張ができる1項判例なし
  • 表に定める者が定める国でした出願に基づく優先権が対象
  • 主張の手続はパリ条約4条〈商標登録を受けることができない商標〉の規定の例による
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第9_4条指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更要旨変更の補正は補正書提出時の出願とみなす1項判例なし
  • 指定商品・役務や商標の補正が要旨変更にあたる場合が対象
  • 商標権の設定登録後に要旨変更と認められた場合の扱い
  • 出願日は手続補正書を提出した時点になる
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第10条商標登録出願の分割審査等の係属中なら出願を分割できる3項判例 1件
  • 審査・審判・再審の係属中、または拒絶審決の訴訟係属中が対象
  • 手数料を納付している場合に限り分割できる
  • 新たな出願はもとの出願時にしたものとみなす
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第11条出願の変更団体・地域団体・通常の出願は相互に変更可6項判例なし
  • 団体商標⇔通常⇔地域団体商標の出願変更ができる
  • 査定または審決の確定後は変更できない
  • 変更するともとの出願は取り下げたものとみなす
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第12条防護標章登録出願も商標登録出願に変更可3項判例なし
  • 防護標章登録出願を商標登録出願に変更できる
  • 査定または審決の確定後は変更できない
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第12_2条出願公開出願があれば商標公報で内容を公開する2項・5号判例なし
  • 出願人の氏名・出願番号・商標・指定商品等を公報に掲載
  • 公序良俗を害するおそれがある事項は掲載しないことも
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第13条特許法の準用優先権等に関する特許法の規定を準用する2項判例なし
  • 特許法の優先権証明書類等の規定を読替えて準用
  • 商標登録出願により生じた権利にも一部規定を準用
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第13_2条設定の登録前の金銭的請求権等出願後の警告により使用者に金銭請求ができる5項判例なし
  • 出願内容を示して警告した後の使用に損失相当額を請求可
  • 請求権の行使は商標権の設定登録後に限られる
  • 出願が拒絶確定・無効確定等になれば請求権は生じなかったものとみなす
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条商標法

いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例

裁判要旨省略
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 昭和45(行ツ)95
登載
集民 第114号409頁
参照法条
旧商標法(大正沁年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正沁年法律第99号)2条6号,旧商標法(大正沁年法律第99号)8条,商標法3条,商標法26条1項
論点2第4条商標法

商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無

裁判要旨二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年10月23日 昭和56(行ツ)99
登載
民集 第38巻10号1145頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法8条,商標法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)77条2項,特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)17条1項
論点3第4条商標法

商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否

裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 昭和57(行ツ)99
登載
集民 第138号111頁
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
論点4第4条商標法

一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数

裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 昭和40(あ)762
登載
刑集 第20巻5号429頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
論点5第4条商標法

1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否

裁判要旨1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することが許されない。
2 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 平成27(受)1876
登載
民集 第71巻2号221頁
参照法条
(1,2につき) 商標法4条1項10号,商標法47条1項 (1につき) 商標法39条,特許法104条の3第1項 (2につき) 民法1条3項,商標法25条
論点6第5条商標法

商標法第三四条第一号〈質権〉の罪と商品の類別

裁判要旨他人の登録商標と同一の商標を自己の製造する類似の商品に使用したものである以上、その類似商品が商標権者の指定した商品の類別内に属するかどうかにかかわらず、商標法第三四条第一号〈質権〉の罪が成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月30日 昭和27(あ)2939
登載
刑集 第7巻10号2041頁
参照法条
商標法5条,商標法34条1号
論点7第6条商標法

商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義

裁判要旨商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年12月20日 平成21(行ヒ)217
登載
民集 第65巻9号3568頁
参照法条
商標法6条1項,商標法6条2項,商標法施行令1条,商標法施行令(平成13年政令第265号による改正前のもの)別表第1第35類,商標法施行規則6条,商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類
論点8第7条商標法

商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか

裁判要旨商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 昭和38(オ)469
登載
民集 第21巻4号834頁
参照法条
商標法7条1項,商標法25条,商標法36条
論点9第8条商標法

旧商標法八条一項本文にいういわゆる商号の普通使用にあたらないとされた事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年10月20日 昭和45(あ)1065
登載
集刑 第185号287頁
参照法条
旧商標法8条1項
論点10第10条商標法

商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に分割出願がされもとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときにおける補正の効果が生ずる時期

裁判要旨商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に,分割出願がされ,もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときには,その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年7月14日 平成16(行ヒ)4
登載
民集 第59巻6号1617頁
参照法条
商標法10条1項,商標法10条2項,商標法68条の40第1項,商標法施行規則22条4項,特許法施行規則30条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第3条(商標登録の要件) 詳細ページ
(商標登録の要件)
第三条自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二その商品又は役務について慣用されている商標
三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標) 詳細ページ
(商標登録を受けることができない商標)
第四条次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
四赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
五日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの
九政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三削除
十四種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
十九他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
商標法 第5条(商標登録出願) 詳細ページ
(商標登録出願)
第五条商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録を受けようとする商標
三指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四音からなる商標
五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
商標法 第5_2条(出願の日の認定等) 詳細ページ
(出願の日の認定等)
第五条の二特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
商標法 第6条(一商標一出願) 詳細ページ
(一商標一出願)
第六条商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
商標法 第7条(団体商標) 詳細ページ
(団体商標)
第七条一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
商標法 第7_2条(地域団体商標) 詳細ページ
(地域団体商標)
第七条の二事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
4第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
商標法 第8条(先願) 詳細ページ
(先願)
第八条同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
2同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
3商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
6第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
商標法 第9条(出願時の特例) 詳細ページ
(出願時の特例)
第九条政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
商標法 第9_2条(パリ条約の例による優先権主張) 詳細ページ
(パリ条約の例による優先権主張)
第九条の二パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。
商標法 第9_3条 詳細ページ
第九条の三次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
商標法 第9_4条(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 詳細ページ
(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第九条の四願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
商標法 第10条(商標登録出願の分割) 詳細ページ
(商標登録出願の分割)
第十条商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
商標法 第11条(出願の変更) 詳細ページ
(出願の変更)
第十一条商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
2商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
3商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
4前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
商標法 第12条 詳細ページ
第十二条防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
商標法 第12_2条(出願公開) 詳細ページ
(出願公開)
第十二条の二特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録出願の番号及び年月日
三願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四指定商品又は指定役務
五前各号に掲げるもののほか、必要な事項
商標法 第13条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第十三条特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第九項中「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
商標法 第13_2条(設定の登録前の金銭的請求権等) 詳細ページ
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二の十二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。