商標登録及び商標登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標登録及び商標登録出願は、商標登録を受けるための実体的要件(3条・4条)と、出願書類・出願日の認定・団体商標や地域団体商標・先願関係・出願の分割及び変更・出願公開などの出願手続を定めている。実務担当者は、出願前に商標の識別力や先願関係を確認し、出願後の補正・分割・変更や出願公開後の金銭的請求権などの手続も押さえておく必要がある。
| 項目 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 商標登録の要件(3条) | 自他商品・役務の識別力が必要 | ― |
| 登録を受けられない商標(4条) | 国旗・他人の著名商標等19類型 | ― |
| 出願書類(5条) | 氏名・商標・指定商品区分を記載 | ― |
| 出願日の認定(5条の2) | 願書提出日が原則出願日 | 補完命令に相当の期間 |
| 一商標一出願(6条) | 商標ごとに区分指定 | ― |
| 団体商標(7条) | 構成員に使用させる商標 | ― |
| 地域団体商標(7条の2) | 地域名+普通名称等、周知性必要 | ― |
| 先願(8条) | 最先出願者のみ登録可 | 同日は協議・くじ |
| 出願時の特例(9条) | 博覧会出品時に遡及 | 出品等から6月以内 |
| パリ条約優先権(9条の2・9条の3) | 同盟国出願に基づく優先権 | パリ条約4条の例による |
| 補正と要旨変更(9条の4) | 要旨変更補正は補正書提出時扱い | 設定登録後に認定 |
| 出願の分割(10条) | 出願の一部を新出願に分割 | 審査等係属中に限る |
| 出願の変更(11条・12条) | 団体・地域団体・通常間等で変更可 | 査定等確定前まで |
| 出願公開(12条の2) | 出願内容を商標公報に掲載 | ― |
| 設定登録前の金銭的請求権(13条の2) | 警告後の使用に損失相当額請求 | 登録後に行使可 |
商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例
商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数
1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否
商標法第三四条第一号〈質権〉の罪と商品の類別
商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義
商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
旧商標法八条一項本文にいういわゆる商号の普通使用にあたらないとされた事例
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に分割出願がされもとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときにおける補正の効果が生ずる時期
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。