主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)2117
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第25巻5号739頁
- 参照法条
- 商標法37条2号,商標法78条
- 判示事項
- 一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否 二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」 三 商標法三七条二号の行為が業としてなされることの要否
裁判要旨一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。
商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)762
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻5号429頁
- 参照法条
- 商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
- 判示事項
- 一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律 二 商標法第七八条違反罪の罪数
裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第78条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。