商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第78条侵害の罪

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)2117
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日 棄却
登載
刑集 第25巻5号739頁
参照法条
商標法37条2号,商標法78条
判示事項
一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否 二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」 三 商標法三七条二号の行為が業としてなされることの要否
裁判要旨一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)762
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
登載
刑集 第20巻5号429頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
判示事項
一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律 二 商標法第七八条違反罪の罪数
裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(あ)1055
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年10月25日 棄却
登載
集刑 第161号151頁
参照法条
商標法78条
判示事項
密輸入品についてもその商標権または専用使用権は保護されるか
裁判要旨登録商標が使用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたものであるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである。

条文原文

原文ママ
商標法 第78条(侵害の罪)
(侵害の罪)
第七十八条商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一次情報