商標法違反

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事件番号
昭和40(あ)1055
裁判年月日
昭和41年10月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第161号151頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

密輸入品についてもその商標権または専用使用権は保護されるか

裁判要旨

登録商標が使用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたものであるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである。

参照法条

商標法78条〈侵害の罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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