商標法違反

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事件番号
昭和40(あ)762
裁判年月日
昭和41年6月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻5号429頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数

裁判要旨

一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである

参照法条

商標法4条1項11号〈商標登録を受けることができない商標 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉,商標法6条〈一商標一出願〉,商標法27条2項〈登録商標等の範囲〉,商標法37条1号〈侵害とみなす行為 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用〉,商標法78条〈侵害の罪〉,商標法2条3項〈定義等〉,商標法78条,刑法54条1項前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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