この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)762
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻5号429頁
- 参照法条
- 商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
- 判示事項
- 一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律 二 商標法第七八条違反罪の罪数
裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
商標法審決取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成21(行ヒ)217
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成23年12月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第65巻9号3568頁
- 参照法条
- 商標法6条1項,商標法6条2項,商標法施行令1条,商標法施行令(平成13年政令第265号による改正前のもの)別表第1第35類,商標法施行規則6条,商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類
- 判示事項
- 商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義
裁判要旨商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう。
条文原文
原文ママ商標法 第6条(一商標一出願)
(一商標一出願)
第六条商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。