審決取消請求事件

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事件番号
平成21(行ヒ)217
裁判年月日
平成23年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第65巻9号3568頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成20(行ケ)10414

判示事項

商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義

裁判要旨

商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう。

参照法条

商標法6条1項〈一商標一出願〉,商標法6条2項,商標法施行令1条,商標法施行令(平成13年政令第265号による改正前のもの)別表第1第35類,商標法施行規則6条,商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類

この裁判例が参照する条文の解説

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