判示事項
商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義
裁判要旨
商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう。
参照法条
商標法
6条1項〈一商標一出願〉,商標法
6条2項,商標法施行令1条,商標法施行令(平成13年政令第265号による改正前のもの)別表第1第35類,商標法施行規則6条,商標法施行規則(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)別表第35類
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07