一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法
三七条二号〈侵害とみなす行為 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為〉、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法
三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法
三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。