商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第12条

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原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第12条
第十二条防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

一次情報