商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第8条先願

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(行ツ)99
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年10月23日 棄却
登載
民集 第38巻10号1145頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法8条,商標法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)77条2項,特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)17条1項
判示事項
商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
裁判要旨二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。
商標法審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ツ)95
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
集民 第114号409頁
参照法条
旧商標法(大正沁年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正沁年法律第99号)2条6号,旧商標法(大正沁年法律第99号)8条,商標法3条,商標法26条1項
判示事項
いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例
裁判要旨省略
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(あ)1065
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年10月20日 棄却
登載
集刑 第185号287頁
参照法条
旧商標法8条1項
判示事項
旧商標法八条一項本文にいういわゆる商号の普通使用にあたらないとされた事例

条文原文

原文ママ
商標法 第8条(先願)
(先願)
第八条同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
2同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
3商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
6第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

一次情報