審決取消

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事件番号
昭和56(行ツ)99
裁判年月日
昭和59年10月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻10号1145頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)201

判示事項

商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無

裁判要旨

二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。

参照法条

商標法4条1項11号〈商標登録を受けることができない商標 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉,商標法8条〈先願〉,商標法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)77条2項〈特許法の準用〉,特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)17条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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