審決取消請求

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事件番号
昭和45(行ツ)95
裁判年月日
昭和50年4月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号409頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行ケ)24

判示事項

いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例

裁判要旨

省略

参照法条

旧商標法(大正沁年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正沁年法律第99号)2条6号,旧商標法(大正沁年法律第99号)8条,商標法3条〈商標登録の要件〉,商標法26条1項〈商標権の効力が及ばない範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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