審決取消請求

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事件番号
昭和38(オ)469
裁判年月日
昭和42年5月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻4号834頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(行ナ)52

判示事項

商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか

裁判要旨

商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。

参照法条

商標法7条1項〈団体商標〉,商標法25条〈商標権の効力〉,商標法36条〈差止請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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