この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法不正競争防止法に基づく差止
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)145
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 棄却
- 登載
- 民集 第35巻7号1129頁
- 参照法条
- 不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法6条,商標法25条,商標法36条,商標法37条
- 判示事項
- 一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」 二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条
裁判要旨一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
商標法審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)469
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻4号834頁
- 参照法条
- 商標法7条1項,商標法25条,商標法36条
- 判示事項
- 商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
裁判要旨商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。
商標法商標権侵害排除等参加
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)1576
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成2年7月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第44巻5号876頁
- 参照法条
- 商標法25条,商標法37条,民法1条3項
- 判示事項
- 商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例
裁判要旨漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき登録商標の商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。
条文原文
原文ママ商標法 第25条(商標権の効力)
(商標権の効力)
第二十五条商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第25条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。