商標権侵害排除等参加

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事件番号
昭和60(オ)1576
裁判年月日
平成2年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第44巻5号876頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1803

判示事項

商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき登録商標の商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。

参照法条

商標法25条〈商標権の効力〉,商標法37条〈侵害とみなす行為〉,民法1条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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