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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商標法 第68_16条(商標登録出願により生じた権利の特例)
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局」とする。
2国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第68_16条
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