商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第65条出願の変更

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
防護標章ステップ 1 / 1 防護標章防護標章について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第65条(出願の変更)
(出願の変更)
第六十五条商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

一次情報