商標法 / テーマ別まとめ

防護標章

防護標章の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

防護標章制度は、自己の登録商標が需要者に広く知られている場合に、指定商品・役務と類似しない分野で他人が同一の標章を使うことで混同が生じるおそれがあるときに、その分野についても同一標章の登録(防護標章登録)を認めて保護を拡張する仕組みです。防護標章登録に基づく権利は存続期間が10年で更新でき、登録防護標章の無断使用等は商標権・専用使用権の侵害とみなされます。手続や権利の扱いの多くは通常の商標登録・商標権の規定を準用する形で定められています。

防護標章
項目内容
登録要件自己の周知商標が非類似分野で混同のおそれ
地域団体商標の場合構成員の周知性でも要件を満たせる
出願の変更商標登録出願を防護標章出願に変更可
存続期間設定登録の日から10年
更新登録の時期満了前6月から満了日までに出願
期間徒過時の救済省令期間内なら例外的に出願可(故意除く)
侵害とみなす効果登録防護標章の使用等を侵害とみなす
附随性商標権の分割・移転・消滅に連動
登録料(設定)区分ごとに上限32,900円の政令額
登録料(更新)区分ごとに上限37,500円の政令額
  • 更新登録は、登録防護標章が64条の要件(周知性等)を満たさなくなると認められない
  • 更新登録料・設定登録料は謄本送達日(または満了日)から30日以内が原則で、請求により30日を限度に延長できる
  • 登録料を期限内に納付できない場合でも、責めに帰さない理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に納付できる
  • 過誤納の登録料の返還請求は、納付日から1年を経過すると原則できない(帰責事由なき場合の例外あり)
  • 利害関係人は納付義務者の意に反しても登録料を納付でき、本人が利益を受ける限度で費用償還を請求できる
  • 商標権の存続期間満了・分割回復手続の狭間に生じた一定期間中の行為には、回復した防護標章権の効力は及ばない
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防護標章

防護標章について、条文は何を定めているか。

第64条防護標章登録の要件周知登録商標に非類似分野の混同防止権を付与3項判例なし
  • 自己の登録商標が需要者に広く知られていることが前提
  • 指定商品・役務に類似しない分野で混同のおそれがあれば対象
  • 地域団体商標は構成員の周知性でも要件を満たせる
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第65条出願の変更商標登録出願を防護標章出願に変更できる3項判例なし
  • 商標登録出願中なら防護標章登録出願への変更が可能
  • 査定または審決が確定した後は変更できない
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第65_2条防護標章登録に基づく権利の存続期間防護標章権の存続期間は設定登録から10年2項判例なし
  • 設定登録の日から10年で存続期間が終了
  • 更新登録出願により存続期間を更新できる
  • 64条〈防護標章登録の要件〉の要件を満たさなくなれば更新できない
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第65_3条防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録更新登録出願は満了前6月から満了日までに4項・3号判例なし
  • 願書には氏名・住所、防護標章登録の登録番号などを記載
  • 出願期間は存続期間満了前6月から満了の日まで
  • 期間内に出願できなくても省令期間内なら例外的に可(故意除く)
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第65_4条要件を欠く更新出願は拒絶査定となる2項・2号判例なし
  • 登録防護標章が64条〈防護標章登録の要件〉の要件を欠くと拒絶される
  • 出願人が当該権利を有する者でない場合も拒絶される
  • 拒絶理由がなければ更新登録をすべき査定となる
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第65_5条審査官の除斥など通常の審査手続を準用1項判例なし
  • 商標法14条〈審査官による審査〉・15条の2〈拒絶理由の通知〉、特許法の除斥・査定方式を準用
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第65_6条防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録登録料納付で更新登録し商標公報に掲載2項・3号判例なし
  • 更新登録料の納付があると存続期間更新の登録をする
  • 権利者の氏名・登録番号・更新登録日などを公報に掲載
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第65_7条登録料設定登録料・更新登録料の上限額を規定3項判例なし
  • 設定登録料は区分ごとに上限32,900円の政令額
  • 更新登録料は区分ごとに上限37,500円の政令額
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第65_8条登録料の納付期限登録料は査定謄本送達から30日以内に納付5項判例なし
  • 設定・更新の登録料は謄本送達日(満了前送達なら満了日)から30日以内
  • 請求により30日を限度に納付期間の延長が可能
  • 責めに帰さない理由があれば期間経過後6月以内でも納付できる場合がある
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第65_9条利害関係人による登録料の納付利害関係人は本人の意思に反しても納付可2項判例なし
  • 利害関係人は納付すべき者の意に反しても登録料を納付できる
  • 納付者は本人が利益を受ける限度で費用の償還を請求できる
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第65_10条過誤納の登録料の返還過誤納の登録料は請求により返還される3項判例なし
  • 過誤納の登録料は納付者の請求で返還される
  • 返還請求は納付日から1年を経過すると原則できない
  • 責めに帰さない理由があれば理由消滅後14日(在外者2月)以内かつ6月以内に請求可
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第66条防護標章登録に基づく権利の附随性防護標章権は商標権の分割・移転・消滅に連動6項判例なし
  • 商標権を分割すると防護標章に基づく権利は消滅する
  • 商標権を移転すると防護標章権もそれに従って移転する
  • 商標権が消滅すると防護標章に基づく権利も消滅する
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第67条侵害とみなす行為登録防護標章の使用等は商標権侵害とみなす1項・7号判例なし
  • 指定商品・役務への登録防護標章の使用は侵害とみなす
  • 標章を付した商品の譲渡・引渡・輸出目的の所持も侵害とみなす
  • 標章を表示する物の所持・譲渡・製造・輸入なども侵害行為に含む
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第68条商標に関する規定の準用出願・審査・権利・審判等に商標法規定を準用5項判例 1件
  • 出願手続や審査には通常の商標登録出願の規定を準用
  • 権利の効力・異議申立て・審判・訴訟にも関連規定を準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第68条商標法

商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に分割出願がされもとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときにおける補正の効果が生ずる時期

裁判要旨商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に,分割出願がされ,もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときには,その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年7月14日 平成16(行ヒ)4
登載
民集 第59巻6号1617頁
参照法条
商標法10条1項,商標法10条2項,商標法68条の40第1項,商標法施行規則22条4項,特許法施行規則30条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第64条(防護標章登録の要件) 詳細ページ
(防護標章登録の要件)
第六十四条商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
商標法 第65条(出願の変更) 詳細ページ
(出願の変更)
第六十五条商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
商標法 第65_2条(防護標章登録に基づく権利の存続期間) 詳細ページ
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第六十五条の二防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
商標法 第65_3条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 詳細ページ
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二防護標章登録の登録番号
三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
4防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
商標法 第65_4条 詳細ページ
第六十五条の四審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
商標法 第65_5条 詳細ページ
第六十五条の五第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
商標法 第65_6条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録) 詳細ページ
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二登録番号及び更新登録の年月日
三前二号に掲げるもののほか、必要な事項
商標法 第65_7条(登録料) 詳細ページ
(登録料)
第六十五条の七防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
商標法 第65_8条(登録料の納付期限) 詳細ページ
(登録料の納付期限)
第六十五条の八前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
4登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
5登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
商標法 第65_9条(利害関係人による登録料の納付) 詳細ページ
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
商標法 第65_10条(過誤納の登録料の返還) 詳細ページ
(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の十過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
商標法 第66条(防護標章登録に基づく権利の附随性) 詳細ページ
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第六十六条防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
5第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
6前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
商標法 第67条(侵害とみなす行為) 詳細ページ
(侵害とみなす行為)
第六十七条次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
二指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
六指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
商標法 第68条(商標に関する規定の準用) 詳細ページ
(商標に関する規定の準用)
第六十八条第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
3第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
出

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