商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第68_27条商標原簿への登録の特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際商標登録出願に係る特例ステップ 1 / 1 国際商標登録出願に係る特例国際商標登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第68_27条(商標原簿への登録の特例)
(商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

一次情報