商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第34_2条商標権の放棄

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
商標法 第34_2条(商標権の放棄)
(商標権の放棄)
第三十四条の二商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

一次情報