商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第23条存続期間の更新の登録

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標権ステップ 1 / 1 商標権商標権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(行ツ)99
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 棄却
登載
集民 第138号111頁
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
判示事項
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。

条文原文

原文ママ
商標法 第23条(存続期間の更新の登録)
(存続期間の更新の登録)
第二十三条第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
3前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二登録番号及び更新登録の年月日
三前二号に掲げるもののほか、必要な事項

一次情報