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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ商標法 第20条(存続期間の更新登録の申請)
(存続期間の更新登録の申請)
第二十条商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録の登録番号
三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。