商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第20条存続期間の更新登録の申請

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原文整理テーマ別まとめ
商標権ステップ 1 / 1 商標権商標権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(行ツ)53
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年1月26日 棄却
登載
集民 第86号161頁
参照法条
商標法20条
判示事項
商標権存続期間更新登録出願につき出願者の依頼した弁理士の過失と商標法第二〇条第三項の適用
裁判要旨商標権の存続期間の更新登録の出願について、出願者の依頼した弁理士の過失により、その出願期間内に出願できなかつたときは、これを、商標法第二〇条第三項にいう出願者がその責に帰することができない理由によつたものと解することはできない。

条文原文

原文ママ
商標法 第20条(存続期間の更新登録の申請)
(存続期間の更新登録の申請)
第二十条商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録の登録番号
三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

一次情報