商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求

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事件番号
昭和39(行ツ)53
裁判年月日
昭和42年1月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号161頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)668

判示事項

商標権存続期間更新登録出願につき出願者の依頼した弁理士の過失と商標法第二〇条第三項の適用

裁判要旨

商標権の存続期間の更新登録の出願について、出願者の依頼した弁理士の過失により、その出願期間内に出願できなかつたときは、これを、商標法第二〇条第三項〈存続期間の更新登録の申請〉にいう出願者がその責に帰することができない理由によつたものと解することはできない。

参照法条

商標法20条〈存続期間の更新登録の申請〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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