審決取消

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事件番号
昭和57(行ツ)99
裁判年月日
昭和58年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号111頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行ケ)151

判示事項

商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否

裁判要旨

商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項〈商標登録を受けることができない商標〉,商標法46条1項〈商標登録の無効の審判〉,商標法47条〈商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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