商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第16条商標登録の査定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査ステップ 1 / 1 審査審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(行ツ)99
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 棄却
登載
集民 第138号111頁
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
判示事項
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。

条文原文

原文ママ
商標法 第16条(商標登録の査定)
(商標登録の査定)
第十六条審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

一次情報