商標法 / テーマ別まとめ

審査

審査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商標登録出願の審査は、特許庁の審査官が拒絶理由の有無を判断する手続です。拒絶理由があるときは出願人に理由を通知して意見書提出の機会を与え、理由がなければ登録査定、理由が解消しなければ拒絶査定を行います。補正が指定商品・役務等の要旨を変更するものであるときは、これとは別に却下決定という手続が用意されています。

審査の流れ
場面審査官の対応出願人の機会
拒絶理由あり拒絶査定意見書提出(相当の期間)
拒絶理由なし登録査定―
他人の先願と類似通知できる(任意)意見書提出の機会
補正が要旨変更却下決定新出願・審判請求
  • 拒絶理由通知(15条の2)の期間は「相当の期間」とされ日数の定めはない
  • 登録査定(16条)は政令で定める期間内に拒絶理由がない場合に行う
  • 補正却下の決定(16条の2)は文書で行い理由を付さなければならない
  • 却下決定の謄本送達日から3月を経過するまで査定はできない
  • 却下決定に対し審判請求があれば審決確定まで審査を中止する
  • 先願類似の通知(15条の3)後に先願が登録された場合は重ねて通知不要
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審査

審査について、条文は何を定めているか。

第14条審査官による審査特許庁長官が審査官に審査させる1項判例なし
  • 特許庁長官は商標登録出願を審査官に審査させる
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第15条拒絶の査定拒絶事由に該当すれば拒絶査定1項・3号判例なし
  • 商標が3条〈商標登録の要件〉・4条1項〈商標登録を受けることができない商標〉等の規定で登録できない場合は拒絶
  • 条約の規定で登録できない商標も拒絶
  • 5条5項〈商標登録出願〉・6条1項〈一商標一出願〉2項の要件を満たさない出願も拒絶
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第15_2条拒絶理由の通知拒絶査定前に理由を通知し意見書の機会を与える1項判例なし
  • 拒絶査定をする前に出願人へ拒絶理由を通知する
  • 相当の期間を指定して意見書提出の機会を与える
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第15_3条他人の先願商標と類似なら通知できる2項判例なし
  • 先願の他人商標に類似する使用の場合に通知できる
  • 相当の期間を指定し意見書提出の機会を与えられる
  • 既に通知済みで先願が登録された場合は再通知不要
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第16条商標登録の査定拒絶理由がなければ登録査定1項判例 1件
  • 政令で定める期間内に拒絶理由が見つからなければ登録査定
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第16_2条補正の却下要旨変更の補正は決定で却下する4項判例なし
  • 指定商品・役務等の要旨変更にあたる補正は却下決定
  • 却下決定は文書で行い理由を付す
  • 謄本送達日から3月経過まで査定できず、審判請求時は審決確定まで審査中止
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第17条特許法の準用審査官の資格等は特許法を準用1項判例 1件
  • 審査官の資格・除斥の規定を準用する
  • 査定の方式・訴訟との関係の規定も準用する
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第17_2条意匠法の準用補正却下時は意匠法の新出願規定を準用2項判例なし
  • 補正が却下決定された場合に意匠法17条の3を準用
  • 期間延長の場合は意匠法17条の4を準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第16条商標法

商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否

裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 昭和57(行ツ)99
登載
集民 第138号111頁
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
論点2第17条商標法

一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無
二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

裁判要旨一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。
二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月19日 昭和53(行ツ)103
登載
民集 第35巻4号827頁
参照法条
商標法17条,商標法77条2項,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第14条(審査官による審査) 詳細ページ
(審査官による審査)
第十四条特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
商標法 第15条(拒絶の査定) 詳細ページ
(拒絶の査定)
第十五条審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
商標法 第15_2条(拒絶理由の通知) 詳細ページ
(拒絶理由の通知)
第十五条の二審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
商標法 第15_3条 詳細ページ
第十五条の三審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
商標法 第16条(商標登録の査定) 詳細ページ
(商標登録の査定)
第十六条審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
商標法 第16_2条(補正の却下) 詳細ページ
(補正の却下)
第十六条の二願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
商標法 第17条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第十七条特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
商標法 第17_2条(意匠法の準用) 詳細ページ
(意匠法の準用)
第十七条の二意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。