審査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標登録出願の審査は、特許庁の審査官が拒絶理由の有無を判断する手続です。拒絶理由があるときは出願人に理由を通知して意見書提出の機会を与え、理由がなければ登録査定、理由が解消しなければ拒絶査定を行います。補正が指定商品・役務等の要旨を変更するものであるときは、これとは別に却下決定という手続が用意されています。
| 場面 | 審査官の対応 | 出願人の機会 |
|---|---|---|
| 拒絶理由あり | 拒絶査定 | 意見書提出(相当の期間) |
| 拒絶理由なし | 登録査定 | ― |
| 他人の先願と類似 | 通知できる(任意) | 意見書提出の機会 |
| 補正が要旨変更 | 却下決定 | 新出願・審判請求 |
審査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無
二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。