国税徴収法 / テーマ別まとめ

財産の換価/公売

公売の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財産の換価は原則として公売により行い、入札または競り売りの方法で最も高い価額の買受人を決めるしくみです。公告・通知の期限、見積価額の決定方法、公売保証金、暴力団員排除など、公売を適正に実施するための手続を条文ごとに整理しています。

公売
項目方法期限・割合根拠条文
換価の方法入札又は競り売り―94条
公売公告掲示等で公告公売日の少なくとも10日前まで95条
公売の通知滞納者・利害関係人に通知公告と同時96条
公売の場所財産所在の市町村例外は税務署長が認めた場所97条
見積価額の決定近傍類似の取引価格等を勘案―98条
見積価額の公告不動産等は先行して公告不動産等は公売の3日前99条
公売保証金現金又は保証銀行等の書面見積価額の10%以上100条
入札封をした入札書を提出引換・変更・取消不可101条
再度入札入札者なし又は価額不足で実施見積価額は変更不可102条
競り売り徴収職員が買受申込みを催告競り売り人を選任可103条
最高価申込者の決定見積価額以上の最高価格者同額はくじ104条
次順位買受申込者最高価額に次ぐ申込者決定後直ちに申込み104条の2
複数落札入札制数量単位で上位から落札同一種類・価額の財産が対象105条
終了の告知等氏名・価額を告知後、公告不動産等は公告も必要106条
再公売入札者なし等の場合に実施条件変更可107条
公売実施の適正化参加制限・入札無効化等事実後2年間108条
  • 公売財産が不相応の保存費を要する等の場合、95条の10日前公告は期間短縮可(95条1項ただし書)。
  • 公売財産のうち不動産に限り、入札等をする者に暴力団員等に該当しない旨の陳述義務がある(99条の2)。
  • 見積価額の百分の十以上という公売保証金の額は、政令で定める金額以下の場合等は提供不要となし得る(100条1項ただし書)。
  • 再公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは96条の通知は適用されない(107条3項)。
  • 公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当するかは都道府県警察に調査を嘱託する(106条の2)。
  • 公売実施の適正化のための処分を受けた者の公売保証金は国庫に帰属する(108条3項)。
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公売

公売について、条文は何を定めているか。

第94条公売差押財産は公売にかけ、入札か競り売りで売る2項判例なし
  • 換価するときは必ず公売に付す義務がある
  • 方法は入札又は競り売りの2種類に限られる
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第95条公売公告公売前に日時・場所などを公告する2項・9号判例なし
  • 公売日の少なくとも10日前までに公告が必要
  • 保存費がかかる等の財産は公告期間を短縮できる
  • 公告事項には財産の内容、日時場所、保証金額などを含む
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第96条公売の通知公告内容を滞納者や関係者に知らせる2項・3号判例 1件
  • 公告した事項と国税額を滞納者等の知れている者に通知
  • 交付要求者や担保権者にも通知対象が及ぶ
  • 配当を受けられる者には債権額申立書の提出も催告する
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第97条公売の場所公売は財産のある市町村で行うのが原則1項判例なし
  • 原則は公売財産が所在する市町村(特別区含む)
  • 税務署長が必要と認めれば他の場所でも可
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第98条見積価額の決定見積価額は取引価格などを踏まえて決める2項判例なし
  • 近傍類似の取引価格や収益、原価等を勘案して決定
  • 必要なら鑑定人に評価を委託できる
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第99条見積価額の公告等見積価額も事前に公告・開示する4項・3号判例なし
  • 不動産・船舶・航空機は公売の3日前までに公告
  • せり売り等の財産は公売前日(例外時は当日)まで
  • 公告しない場合は封をした書面を公売場所に置く
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第99_2条暴力団員等に該当しないこと等の陳述公売不動産では暴力団員に当たらない旨を陳述させる1項・2号判例なし
  • 入札等をしようとする者は非該当の陳述をしないと入札不可
  • 自己の計算で入札させる者が暴力団員等の場合も対象
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第100条公売保証金入札等には公売保証金の提供が必要6項・7号判例なし
  • 額は見積価額の百分の十以上で税務署長が定める
  • 現金納付か保証銀行等の書面提出のいずれかの方法
  • 見積価額が一定額以下等の場合は提供不要にできる
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第101条入札及び開札入札は封をした入札書を差し出して行う3項判例なし
  • 住所・氏名・財産名・入札価額等を記載して提出
  • 提出後の引換・変更・取消は認められない
  • 開札には入札者を立ち会わせる
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第102条再度入札入札者なし・価額不足なら直ちに再度入札1項判例なし
  • 入札者がないとき又は入札価額が見積価額未満のとき実施
  • 見積価額は変更できない
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第103条競り売り競り売りは徴収職員が買受けを催告して行う3項判例なし
  • 財産を指定して買受けの申込みを催告する
  • 競り売り人を選んで取り扱わせることができる
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第104条最高価申込者の決定見積価額以上の最高価格者を最高価申込者とする2項判例なし
  • 見積価額以上で最高の価額の入札者等を選定
  • 同額が2人以上ならさらに入札等、なお同額ならくじ
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第104_2条次順位買受申込者の決定次に高い価額の入札者を次順位買受申込者とする3項判例なし
  • 最高入札価額から公売保証金額を引いた額以上が対象
  • 申込みは最高価申込者決定後直ちに行う必要がある
  • 同額の入札者が2人以上ならくじで決定
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第105条複数落札入札制による最高価申込者の決定同種財産を大量に売るときは複数落札方式も可3項判例なし
  • 数量・単価を入札させ、上位から数量に達するまで落札
  • 最後順位が複数なら数量の多い者を優先、同数ならくじ
  • 代金未納の買受人がいれば残数量で再度落札者を決定可
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第106条入札又は競り売りの終了の告知等入札・競り売り終了時に氏名と価額を告知する3項判例なし
  • 最高価申込者等の氏名・価額を告げて終了を告知
  • 不動産等は売却決定日時場所も通知・公告する
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第106_2条調査の嘱託公売不動産では警察に暴力団員該当性を調査依頼する2項判例なし
  • 最高価申込者等について都道府県警察に調査を嘱託
  • 自己の計算で入札させた者についても同様に嘱託
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第107条再公売買受人が決まらない等の場合は再度公売にかける4項判例なし
  • 入札者なし・価額不足・次順位者未定等の場合に実施
  • 見積価額や公告期間などの条件を変更できる
  • 直前の公売から10日以内の再公売は96条〈公売の通知〉の通知が不要
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第108条公売実施の適正化のための措置公売を妨げる行為をした者は参加を制限できる5項・8号判例なし
  • 該当事実があった後2年間、入場制限や入札禁止が可能
  • 該当者の公売保証金は国庫に帰属する場合がある
  • 公売不動産では暴力団員等の場合、決定を取り消せる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第96条国税徴収法

国税徴収法九六条〈公売の通知〉に基づく公売の通知と抗告訴訟の対象

裁判要旨国税徴収法九六条〈公売の通知〉に基づく公売の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年6月27日 昭和47(行ツ)67
登載
集民 第115号211頁
参照法条
国税徴収法96条,行政事件訴訟法3条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第94条(公売) 詳細ページ
(公売)
第九十四条税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
国税徴収法 第95条(公売公告) 詳細ページ
(公売公告)
第九十五条税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
一公売財産の名称、数量、性質及び所在
二公売の方法
三公売の日時及び場所
四売却決定の日時及び場所
五公売保証金を提供させるときは、その金額
六買受代金の納付の期限
七公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
八公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
九前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
国税徴収法 第96条(公売の通知) 詳細ページ
(公売の通知)
第九十六条税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一公売財産につき交付要求をした者
二公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
三換価同意行政機関等
2税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。
国税徴収法 第97条(公売の場所) 詳細ページ
(公売の場所)
第九十七条公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
国税徴収法 第98条(見積価額の決定) 詳細ページ
(見積価額の決定)
第九十八条税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。
2税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
国税徴収法 第99条(見積価額の公告等) 詳細ページ
(見積価額の公告等)
第九十九条税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
一不動産、船舶及び航空機公売の日から三日前の日
二せり売の方法又は第百五条第一項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。)公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
三その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの公売の日の前日
2税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
3第九十五条第二項の規定は、第一項の公告について準用する。ただし、税務署長は、公売財産が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。
4税務署長は、第一項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
国税徴収法 第99_2条(暴力団員等に該当しないこと等の陳述) 詳細ページ
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第九十九条の二公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。
一公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。
二自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。
国税徴収法 第100条(公売保証金) 詳細ページ
(公売保証金)
第百条公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
一現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
二入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
2入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
3公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第百十五条第四項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
4税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
一第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
二入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
三第百十四条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
四第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
五第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
国税徴収法 第101条(入札及び開札) 詳細ページ
(入札及び開札)
第百一条入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。
2入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
3開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。
国税徴収法 第102条(再度入札) 詳細ページ
(再度入札)
第百二条税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
国税徴収法 第103条(競り売り) 詳細ページ
(競り売り)
第百三条競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。
国税徴収法 第104条(最高価申込者の決定) 詳細ページ
(最高価申込者の決定)
第百四条徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
2前項の場合において、最高の価額の入札者等が二人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。
国税徴収法 第104_2条(次順位買受申込者の決定) 詳細ページ
(次順位買受申込者の決定)
第百四条の二徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
2前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
3第一項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、くじで定める。
国税徴収法 第105条(複数落札入札制による最高価申込者の決定) 詳細ページ
(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
第百五条税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる。この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
2複数落札入札制による場合において、最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が他の最高価申込者の入札数量とあわせて公売財産の数量をこえるときは、そのこえる入札数量については、入札がなかつたものとする。
3税務署長は、複数落札入札制による最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその納付の期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内において、まず、前項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量(買受代金を納付しない買受人の同項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量を除く。)につき入札があつたものとし、次に、第一項後段の規定により最高価申込者とならなかつた者を最高価申込者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等) 詳細ページ
(入札又は競り売りの終了の告知等)
第百六条徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
2前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
3第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。
国税徴収法 第106_2条(調査の嘱託) 詳細ページ
(調査の嘱託)
第百六条の二税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
2税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
国税徴収法 第107条(再公売) 詳細ページ
(再公売)
第百七条税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
3第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。
4第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の公告等)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
国税徴収法 第108条(公売実施の適正化のための措置) 詳細ページ
(公売実施の適正化のための措置)
第百八条税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
一入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
二公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
三偽りの名義で買受申込みをした者
四正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
五故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
六前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金)の規定は、適用しない。
4税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
5税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
一暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
二法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。