公売の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財産の換価は原則として公売により行い、入札または競り売りの方法で最も高い価額の買受人を決めるしくみです。公告・通知の期限、見積価額の決定方法、公売保証金、暴力団員排除など、公売を適正に実施するための手続を条文ごとに整理しています。
| 項目 | 方法 | 期限・割合 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 換価の方法 | 入札又は競り売り | ― | 94条 |
| 公売公告 | 掲示等で公告 | 公売日の少なくとも10日前まで | 95条 |
| 公売の通知 | 滞納者・利害関係人に通知 | 公告と同時 | 96条 |
| 公売の場所 | 財産所在の市町村 | 例外は税務署長が認めた場所 | 97条 |
| 見積価額の決定 | 近傍類似の取引価格等を勘案 | ― | 98条 |
| 見積価額の公告 | 不動産等は先行して公告 | 不動産等は公売の3日前 | 99条 |
| 公売保証金 | 現金又は保証銀行等の書面 | 見積価額の10%以上 | 100条 |
| 入札 | 封をした入札書を提出 | 引換・変更・取消不可 | 101条 |
| 再度入札 | 入札者なし又は価額不足で実施 | 見積価額は変更不可 | 102条 |
| 競り売り | 徴収職員が買受申込みを催告 | 競り売り人を選任可 | 103条 |
| 最高価申込者の決定 | 見積価額以上の最高価格者 | 同額はくじ | 104条 |
| 次順位買受申込者 | 最高価額に次ぐ申込者 | 決定後直ちに申込み | 104条の2 |
| 複数落札入札制 | 数量単位で上位から落札 | 同一種類・価額の財産が対象 | 105条 |
| 終了の告知等 | 氏名・価額を告知後、公告 | 不動産等は公告も必要 | 106条 |
| 再公売 | 入札者なし等の場合に実施 | 条件変更可 | 107条 |
| 公売実施の適正化 | 参加制限・入札無効化等 | 事実後2年間 | 108条 |
公売について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。