国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第106条入札又は競り売りの終了の告知等

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財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)
(入札又は競り売りの終了の告知等)
第百六条徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
2前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
3第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。

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