国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第96条公売の通知

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法公売処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(行ツ)67
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年6月27日 棄却
登載
集民 第115号211頁
参照法条
国税徴収法96条,行政事件訴訟法3条
判示事項
国税徴収法九六条に基づく公売の通知と抗告訴訟の対象
裁判要旨国税徴収法九六条に基づく公売の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第96条(公売の通知)
(公売の通知)
第九十六条税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一公売財産につき交付要求をした者
二公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
三換価同意行政機関等
2税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。

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