国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第103条競り売り

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第103条(競り売り)
(競り売り)
第百三条競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

一次情報